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賃貸不動産経営管理士が国家資格化に認定~一定規模以上の賃貸住宅管理業者に設置義務~

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(一社)賃貸不動産経営管理士協議会が運営する「賃貸不動産経営管理士」は、2021年4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格となったことを発表しました。

管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者には、管理事務所毎へ賃貸不動産経営管理士を1名以上設置することが義務付けられます。

2020年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、2022年6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、法律が施行される2021年6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで業務管理者の要件を満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が、法体系に基づく「国家資格」として認められるとのこと。
※賃貸不動産経営管理士協議会公式ホームページ(https://www.chintaikanrishi.jp/)より 

国家資格化しただけでなく、一定規模以上の事業所での設置が義務付けされたことで、賃貸不動産経営管理士はこれまで以上に幅広い知識や責任が求められることになるでしょう。
その分、資格の所持者を雇用したいと考える企業も増えるため、まさに”今取得したい資格”といえるかもしれません。


関連リンク

賃貸不動産経営管理士協議会公式ホームページ
お知らせ:https://www.chintaikanrishi.jp/topics/entry/00178/