登録販売者の資格について論述
就職に有利な国家資格として注目されることも多い登録販売者の資格。
登録販売者の資格が、本当に国家資格と言えるかどうかの真偽性は、常に付きまといますが、今回は割愛し、次の話に移行します。
資格取得のための通信教育会社は、登録販売者の資格は第2類医薬品や第3類医薬品しか取り扱えないと、まず説明。これは事実ですね。
続いて、第1類医薬品は登録販売者が取り扱うことができないものの、大部分は第2類と第3類であり、そういった意味では、登録販売者の資格と薬剤師の資格の、効力の差は、ほとんどない、と謳われています。この一文の終わりの部分に重大な問題があります。ちなみに、上記一文の前半と中盤は、正しいといえば正しいです。
一般の方は、これから私が述べることを御存知でない方もいらっしゃるかと存じます。今回は、特にそのような方々に向け、私が知る範囲で真実を話します。
そもそも、お薬って、病院等で、医師が処方箋を書かなくては、調剤薬局でも出せない『医療用医薬品』と、医師の処方箋を特に必要としない『一般用医薬品』に大別されます。
つい先ほど、私は、第1類云々とか第2類云々とか、いろいろ言いましたが、それらはすべて、一般用医薬品の中の範疇に含まれます。
したがって、医師の処方箋が必要な医療用医薬品は、一つ次元が上のものになります。
だいたいお察しの通りで、登録販売者はまず第一に、一般用医薬品の2類と3類のみ扱え、1類と、それより一つ次元が上の、医師の処方箋に基づいて作られる医療用医薬品は、絶対に扱えません。
それらが扱えるのは、大雑把にいえば、医師と薬剤師のみです。
また、一般用医薬品のうち、第1類は種類が少ない、は事実ですが、要は、一般用のうち、特にリスクの高いものを限定して第1類に分類しているので、その第1類の種類がたくさんあったら、それはそれで問題です。あくまで、一般用医薬品だからです。
それと、一般用医薬品のうち、第2類医薬品は、厳密には、指定第2類医薬品と、第2類医薬品に、また分かれます。
登録販売者が取り扱えるのは、第2類の方だけで、指定の方は扱えないはずです。
しかも、この指定第2類医薬品は、かなり数が多いです。たとえば風邪薬で有名な「ルル」は、この指定の部類です。
皆さんのご家庭のお薬箱の中身を見てみてください。第1類は入っていないかもしれませんが、指定第2類は、ある程度入っているはず。
「第2類医薬品」の文言の、「2」の数字が、丸か四角で囲まれていたら、それは指定の方です。
また、一般用医薬品として、第1類よりリスクが高いものに、「要指導医薬品」というのも存在し、やはり薬剤師の対応。
ついでに、調剤業務は薬剤師の専売特許のようなもの。
ちなみに、御存知の方もいると思いますが、一般用医薬品は、薬店でカウンター越しに渡されるところから、「OTC(オーバー・ザ・カウンターの頭文字3字)医薬品」とも呼ばれ、古くは「大衆薬」とか「市販薬」と呼ばれていましたが、今は違うみたい。
最後の方に、つい先ほど、医療用医薬品と一般用医薬品の比率を、ネットで調べようとしましたが、うまく情報がつかめませんでした。申し訳ありませんが、各自での対応を。
大学の薬学部で、昔は4年。今は6年、勉強しないと取れない薬剤師免許と、数か月の学習で取れもする登録販売者の資格が、ほぼ同格だったら、大学の薬学部の需要は大きく落ち込むはず。残念ながら、これが事実。
通信教育会社がほぼ同格と謳うのは、それなら登録販売者の資格を取ろうとする人がたくさん増えて、結果的に通信教育会社各社の利益向上につながるから。
ほぼ同格という通信教育会社は、若干悪質かも知れない。
兎に角、鵜呑みにはしないで!
ただ、登録販売者の資格の社会的需要が旺盛なのも、紛れもない事実。上記記事を読んでも、そんなに悲観視する必要はないでしょう。
北極ペンギン(H.N)と称する者です。
職業:
その他
保持資格:
・中型自動車第1種運転免許(8t限定) ※旧・普免
・危険物取扱者(乙種4類)
・二級ボイラー技士
・消防設備士(乙種6類)
・児童指導員(任用資格)
・食品衛生責任者
・防火管理者(甲種)
・社会福祉主事(任用資格)
・ガス溶接技能者
・有機溶剤作業主任者
・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
・電気取扱者(低圧・実技1h)
・科学検定 科学基礎
▲上記のものの他、詳細不明なものが2点ほど
勉強中の資格:
・登録販売者
取りたい資格:
・宅地建物取引士
・社会保険労務士
・中小企業診断士
・公認会計士