宅建士として成功するには?不動産業界は資格取得で信頼の「見える化」を実現!
資格・検定まとめ この記事をあとで読む
不動産業界での成功の条件③「不動産業の周辺ビジネスに取り組み、収入を増やす」
不動産関連の業務には、本業に結び付く多くの「周辺ビジネス」があります。そのクライアント層は不動産業務のクライアントと同一であるケースが多く、周辺ビジネスに取り組むことでより多様なサービスを提供できるようになります。加えて、不動産業の案件に関する情報を入手するルートも増えます。
周辺ビジネスに取り組むハードルは決して高くありません。なぜなら、基本的に不動産業務業から派生するものが多いからです。必要なのは「取り組もうとする意志」と「業務知識・ノウハウ」です。なお、業務知識とノウハウは下記で紹介するような各種資格を取得することで身に付けることができます。
周辺ビジネス1:競売
不動産を格安で取得できる手法である競売。ここから不動産を取得することは仕入れ価格を下げることにつながります。また、クライアントから競売物件の取得サポートを依頼されるケースもあります。
業務知識・スキルを証明できる資格
競売不動産取扱主任者
資格概要
「競売不動産取扱主任者」とは、不動産競売のプロとして一般消費者に対し、競売に関するアドバイス及びサポートをするための入札から落札、そして不動産の明け渡しに至るまでに必要な知識を持っていることを示す資格です。
このような方におススメ
- 1不動産業従事者全般の方
- 2士業の方
- 3金融機関従事者の方
- 4一般投資家の方
周辺ビジネス2:住宅建築サポート
不動産の仲介のみならず土地の取得から建物建築までのサポートができれば、他の不動産企業との大きな差別化につながると共に、業務メニューの幅を広げることもできます。
業務知識・スキルを証明できる資格
住宅建築コーディネーター
資格概要
「住宅建築コーディネーター」は、家づくりに関わるすべての流れを把握し、資金・不動産・設計・施工などの住宅建築に必要な専門分野を繋いで、お客様の家づくりを叶える資格です。
このような方におススメ
- 1不動産業従事者全般の方
- 2住宅会社・工務店にお勤めの方
- 3設計事務所・建築士・建築関係の方
- 4保険会社・ファイナンシャルプランナー・税理士
周辺ビジネス3:民泊
物件活用の一つの選択肢である民泊は、不動産事業者であれば参入しやすい業務です。多くの不動産オーナーから民泊としての物件活用について提案を求められる機会が増えることでしょう。
業務知識・スキルを証明できる資格
民泊適正管理主任者
資格概要
民泊に関する法令、条例等関連法規を理解すると共に、民泊の企画運営、管理の専門的ノウハウをもって、民泊事業者(これから事業を営もうとする方も含む)及び民泊施設提供者やその他民泊事業に関わる方の相談に応じることのできる専門資格です。
このような方におススメ
- 1不動産業従事者全般の方
- 2現在民泊経営を行っている不動産オーナーまたは不動産企業の担当者
- 3保有している物件の民泊活用を検討している不動産オーナー
- 4自社保有物件を民泊活用したい企業の担当者
- 5不動産オーナーに対し物件の民泊活用を提案したい企業の担当者
- 6不動産オーナーに対し民泊経営代行・補助サービスを提供したい企業担当者
周辺ビジネス4:土地活用提案
不動産オーナーの土地活用ニーズに応えるだけでなく、ニーズそのものをコンサルティングすることで、案件を自らの発想で掘り起こすことができます。
業務知識・スキルを証明できる資格
土地活用プランナー
資格概要
内閣府から公益認定を受けた東京共同住宅協会が運営する土地活用の専門資格です。土地活用についてのマーケティング、プランニング、事業収支計画、権利調整等のより専門的な知識を習得することができます。
このような方におススメ
- 1不動産業従事者全般の方
- 2土地活用をオーナーにご提案する立場の方
- 3土地活用の提案はしないが、オーナーと接する機会の多い方
- 4税理士、司法書士、不動産鑑定士、FP等、関連する業務分野の資格を取得している方
周辺ビジネス5:敷金トラブル解決サポート
賃貸仲介・管理をしている会社であれば、必ずと言ってよいほど関わる敷金トラブル。資格を取得することで、その解決のサポートも業務にすることができます。また、賃貸オーナーからの信頼を獲得する決め手にもなるでしょう。
業務知識・スキルを証明できる資格
敷金診断士
資格概要
敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、第三者としての立場から賃貸物件の適正な原状回復費の査定を行い、敷金・保証金トラブルの円滑な解決に導くための資格です。
このような方におススメ
- 1不動産業従事者全般の方
- 2賃貸仲介・賃貸管理を行う不動産事業者の方
- 3原状回復やリフォームを行う建築事業者の方
- 4トラブル解決を担う士業の方
- 5賃貸住宅オーナーの方