宅建士として成功するには?不動産業界は資格取得で信頼の「見える化」を実現!
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不動産業界で働く方に必要な資格として最も代表的なものと言えば、「宅地建物取引士(宅建士)」が挙げられるでしょう。宅建士資格の取得はクライアントからの信頼につながるため、毎年約25万人が出願し20万人が受験するという、不動産業界きっての人気資格です。
しかし、不動産業界でさらに活躍し、成功するためには、トラブルを解決する能力や不動産に関連するさまざまなジャンルの資格取得、そして同業他社との情報連携やネットワークづくりも必要になってきます。
都心部のオフィスビル建設など再開発ラッシュも続いており、不動産業界全体の拡大が見込まれています。そんな状況の中でも、不動産業界で成功するためのポイントや資格について、一般社団法人日本不動産仲裁機構 理事の大槻一敬氏と、LECの講師である唐沢隆弘氏にお話しを伺いました!
講師のプロフィール
一般社団法人日本不動産仲裁機構 理事
出版社における雑誌編集・ライターを経て、不動産仲介業コンサルティング会社にて集客・広報ツールや営業マニュアル等の制作、不動産仲介会社向け情報誌や不動産投資情報誌の編集長を経験。現在、主に不動産業関連媒体・コンテンツの制作、不動産系資格試験団体の企画・運営等を行う。
株式会社東京リーガルマインド執行役員
同社新商品事業部・顧客サービス部・提携校事業部部長
株式会社東京リーガルマインド(LEC)にて、教材制作・資格試験対策の講師・人材採用・講師養成研修・法人営業・新規事業企画・開発等の業務を経て、現在、新規事業・顧客サービス部門・提携事業部門の責任者を務める。
不動産業界で成功するためには、次の4つが必要になります。
不動産業界での成功の条件
ここでは、資格を取得することが不動産業界での成功するための条件4つをおさえる上で、いかに役立つかを解説します。
不動産業界での成功の条件①「信頼の獲得」
一般的に、不動産取引は非常に大きな金額になります。したがって、クライアントは不動産事業者に取引を依頼するにあたり、第一に「信頼できるか」を重視します。また、不動産業界で特徴的な案件獲得ルートの1つである「同業他社からの紹介」においても、いかに信頼されているかが決め手になります。
さらに、例えば不動産売買の仲介や不動産賃貸の仲介において、仲介できる物件は基本的にどの不動産会社でも取り扱うことができるため、案件を獲得するにはクライアントから「あなたならこの不動産の取引を任せられる」と言ってもらう必要があります。同業他社と差別化を図るためにはやはり確固たる『信頼を獲得』しなければならないのです。
おススメ資格
出願者数25万人!信頼性の王道「宅建士」の魅力
宅建士は、“不動産取引に関するプロフェッショナル”です。不動産業界はもちろん、不動産を担保とする銀行・保険会社などの金融業界や、小売業界で新規出店を計画し、不動産を探す際など、畑違いの業界でも大きな武器となる資格です。毎年約25万人が出願、20万人が受験する不動産系マンモス資格、"宅建士"。近年、宅地建物取引「士」に格上げされて、不動産業界で活躍する司法書士や不動産鑑定士などと同じ士業の仲間入りを果たしました。
とはいえ、宅建士試験は、比較的合格しやすく、合格したときの効果(メリット)が高いお得な資格と言うことができます。
宅建士資格の魅力
- 1就職・転職に役立つ
- 2今後も需要は拡大する
- 3活躍の幅が広がる
- 4受験・合格しやすい
不動産業界での成功の条件②「コンプライアンスを守りトラブルを起こさない」
不動産取引は高額ゆえ、クライアントはトラブルを絶対に避けたいと考えています。例えば、仮に購入したマイホームに問題があれば、その後長い間後悔をすることになってしまいますが、実際は多くの不動産トラブルが後を絶たず発生しています。そしてそのような情報はインターネットを通じて広がり、クライアントが容易に入手することができます。
あなたが「トラブルを起こす事業者」と認識されてしまえば、クライアントから案件を獲得することはできないでしょう。
おススメ資格
トラブルを起こす側でなく解決する側だとPRできる「調停人」資格
自分自身を「トラブルを起こさない存在」として認識してもらうには、「トラブル解決の専門家」となることが効果的です。トラブル解決の専門家はトラブルを起こす存在とは対極であり、高いコンプライアンスを持っていると理解されるでしょう。
そして、トラブル解決の専門家資格としてADR※における「調停人」資格があります。この資格を持っている方は法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構の実施するADRの調停人として活動することができます。この資格は同団体が定める要件をクリアすれば、どなたでも取得することができます。
なお、通常では弁護士資格を持つ方以外が業務としてトラブル解決を実施することは弁護士法によって禁止されていますが、ここで紹介している調停人はこの例外であり、業務としてのトラブル解決が認められています。
※ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「話合いによる紛争解決」である「調停」等のトラブル解決手法を指します。不動産事業者が調停人資格を取得するメリット
- 1法務大臣より認証されている資格なので信頼性が向上する
- 2不動産トラブル相談を業務メニューに加えることができる
- 3不動産トラブル解決を案件獲得につなげることができる
- 4不動産トラブル解決において報酬を得ることができる