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資格名と商標

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資格のあれこれ #資格 #商標 #脱炭素アドバイザー #試験

先日取得した環境省の「脱炭素アドバイザー」が商標登録出願されているのを見つけました。


[特許庁 J-PLAT PAT]  

商願2023-80553「脱炭素アドバイザー」

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2023-080553/D6A7B717D27EF01D01C14F5F3EEDB1FCEDFF735787B94B40013314763D420D4B/40/ja


出願人は「環境大臣」。

登録査定が出ているので近く登録商標になるようです。

さすが環境省さんはきちんとリスク管理されていますね。


ところで資格名を商標登録しておくことはとても大切です。


第1に、資格名を商標登録しておかなければ、(法定の国家資格は別として)受験していない/合格しない第三者が無断で資格名を肩書に利用しても、認定団体として止める法的根拠がないからです。


第2に、(こちらの方がもっと大切ですが)認定団体以外の第三者が先にその資格名を商標登録してしまった場合、認定団体や合格者による資格名の使用が、当該第三者の商標権侵害として差し止め・損害賠償請求されるおそれがあるからです。

資格制度を新設して数年経過し、合格者が数千人に増えた後に他社に商標権を取得されるケースを想像するとゾッとします。


資格名によっては「造語性がない」として登録が難しいものもありますが、そのような判断も含め認定団体はリスク管理として資格名の商標登録の是非について検討されることが望ましいといえそうです。

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