賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士は、オーナーから受託した不動産の管理・運営を行う「賃貸不動産管理を専門とする唯一の国家資格」です。令和3年6月に施行された賃貸住宅管理業法において、国土交通大臣の登録を受けた賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに1名以上の「業務管理者」を選任することが義務付けられており、賃貸不動産経営管理士は業務管理者の要件の1つに定められています。
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- 試験方法
- 筆記試験(四肢択一)
- 実施日程
- 年1回(毎年11月第3日曜日)
<2024年度>
2024年11月17日(日) - 申込期間
- 例年8月上旬~9月下旬
<2024年度>
2024年8月1日(木)~2024年9月26日(木) - 公式URL
- http://www.chintaikanrishi.jp/
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- 申込URL
- https://www.chintaikanrishi.jp/
- 受験料
- 試験受験料:12,000円
- 受験資格・対象者
- どなたでも受験できます。
※試験合格後、資格登録を行うには別途登録要件が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary/ - 試験会場
- 北海道、青森、岩手、宮城、福島、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、奈良、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、高知、福岡、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄(全国38地域)
- 試験時間
- 120分
- 問題数
- 50問
※ただし、前年度及び本年度の賃貸不動産経営管理士講習(試験の一部免除)を修了した方は45問です。 - 出題範囲
- イ 管理受託契約に関する事項
ロ 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
ハ 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
ニ 賃貸住宅の賃貸借に関する事項
ホ 法に関する事項
へ イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項
※問題中の法令等に関する部分は、令和5年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通達等を含む。)に基づいて出題する。 - 学習の手引き
- ① 賃貸不動産経営管理士講習(試験の一部免除)を受講する。
同講習は、賃貸不動産管理業務に必要な専門知識の習得と実務を遂行する能力を高め、賃貸不動産管理業の適正化及び資質向上を図るための講習です。
(一社)賃貸不動産経営管理士協議会の指定を受けた実施団体が、一定の指針に則った学習過程(講習)を行います。
同講習を修了することによって賃貸不動産経営管理士試験において、修了年度とその翌年度の試験50問のうち5問が免除されます。
《受講のメリット》
○合格率が6.5%アップする。
○すべての方が受講可能。(賃貸住宅管理業に従事していない方でも受講可能です。)
○賃貸不動産管理を体系的に学ぶことができる。
お申込み方法は(一社)賃貸不動産経営管理士協議会ホームページ(https://www.chintaikanrishi.jp/measure/course/)より
※同協議会は実施機関ではありません。
② 賃貸不動産の知識と実務を使って学習する。
本書は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸住宅管理業法)」を中心として、賃貸住宅の管理業務を体系的にまとめた書籍です。普遍的な賃貸住宅管理業務について解説すると共に、賃貸住宅管理業者が知識として備えておくべき関連法令等についても収録しています。
書籍のご購入は(一社)賃貸不動産経営管理士協議会ホームページ( https://www.chintaikanrishi.jp/measure/textbook/ )より
③ 過去の試験問題を使って学習する。
平成27年度以降の試験問題は(一社)賃貸不動産経営管理士協議会ホームページ( https://www.chintaikanrishi.jp/measure/past/)より - 資格の更新
- 有効期限は5年間です。
- 備考
- 「業務管理者」として賃貸不動産経営管理士が行う業務
・①法第13条の規定による説明及び書面の交付に関する事項(重要事項説明及び書面の交付)
・②法第14条の規定による書面の交付に関する事項(管理受託契約書の交付)
・③賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項及び賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
・④法第18条の規定による帳簿の備付け等に関する事項
・⑤法第20条の規定による定期報告に関する事項(オーナーへの定期報告)
・⑥法第21条の規定による秘密の保持に関する事項
・⑦賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項
・⑧前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項
「賃貸住宅管理業者」として賃貸不動産経営管理士が行うべき業務
・①特定賃貸借契約の締結時における重要事項説明
・②長期修繕計画の策定などのオーナー提案 等
《登録要件》
賃貸不動産経営管理士試験の合格者で以下の①または②を満たす者
①管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者
②その実務の経験を有する者と同等以上の能力を有する者
※②は実務経験2年とみなす講習の修了をもって代える者等を指す。
※登録料は6,600円です。
試験主催者
一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会URL: http://www.chintaikanrishi.jp/
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2024年5月27日更新
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