
毒物劇物取扱責任者
毒物劇物取扱責任者は、人体に有害な塗料、染料、農薬などの毒物や劇物を取り扱うための知識を認定する国家資格です。毒物・劇物の製造や輸入、販売等を行う場合には、必ず専任の毒物劇物取扱責任者を置いて、危険防止に務めるよう法律で定められています。人の命にかかわる危険もあるため、その責務は重要です。
- 受験資格・対象者
- いずれかに該当する方は毒物劇物取扱責任者の資格があります。
1、薬剤師
2、厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した方
3、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験に合格した方
※各都道府県により異なります
※18歳未満の方などは毒物劇物取扱責任者となることができません。 詳しくは各都道府県にご確認ください
試験主催者
各都道府県の薬務主管課
※掲載内容について古い情報や誤りがある場合がございますので、必ず公式HPにて最新情報を確認してください。
※【資格・検定主催者様へ】掲載内容に誤りなどがある場合は、「日本の資格・検定」事務局までご連絡ください。
2023年2月24日更新
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