日本の資格・検定

資格・検定

整備管理者

自動車の整備管理者の資格を取得するために試験などはありませんが、取得条件は定められています。その条件を満たし、使用者によって選任され、また地方運輸局に届を出した場合に受けられる資格です。主な業務は、自動車が安全に運行できるよう、自動車の点検・整備や車庫の管理などを行います。

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受験資格・対象者
〔資格要件〕
次のいずれかに該当し、かつ、地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない方でないこと。

①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した方
②一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した方
③前の2つの要件に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する方
出題範囲
〔職務内容〕
自動車の使用者は、以下のいずれかに該当する場合、自動車の点検・整備、および自動車車庫の管理に関する事項を処理させるために、一定台数以上の使用の本拠ごとに自動車整備管理者を選任しなければならない。

●バス (事業用・レンタカーは乗車定員11人以上の自動車、自家用は乗車定員30人以上の自動車): 1台以上
●自家用のマイクロバス (乗車定員11人以上29人以下の自動車。レンタカーを除く): 2台以上
●乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車、乗車定員10人以下の事業用自動車: 5台以上
●貨物軽自動車運送事業用自動車、乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満のレンタカー: 10台以上

試験主催者

各地方運輸局自動車技術安全部保安・環境課、整備課 または各地方運輸局運輸支部整備課

※掲載内容について古い情報や誤りがある場合がございますので、必ず公式HPにて最新情報を確認してください。
※【資格・検定主催者様へ】掲載内容に誤りなどがある場合は、「日本の資格・検定」事務局までご連絡ください。

2022年9月13日更新